澤田さんの「侮辱罪」について
320松濤本部前行動8.4/家庭連合は8.14の聖和式準備につき説明せよ!| 審判回避プロジェクト|
から引用します。
7月28日の抗議活動後、家庭連合は渋谷警察署に、私達が韓鶴子の名前を踏み付けたことが侮辱罪に当たるとして、証拠を添え被害届を提出する相談を持ちかけたようです。渋谷署の担当者が私に電話をしてきて、家庭連合が示したもの及び私のブログの動画を見れば侮辱罪相当の行為であるとして、次回繰り返したら警察としては逮捕せざるを得ないと警告してきました。
■この日、警察から松濤本部前での踏み字を禁じられましたので、人目に付かなければいいかも知れないと考え、抗議活動が終わってから近くの公園で準備をしていたところ、警官からやはりダメだと言われました。
あるサイトから引用します。
侮辱罪の成立要件を教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
名誉毀損罪・侮辱罪共通の成立要件として公然性が必要です。公然とは、不特定又は多数の者が認識可能な状態を意味し、公衆の面前で行われる場合だけではなく、ネット上の書き込み等も、公然性を満たします。
(中略)
たとえば、ネット上の書き込みにおいて、
「○○と××とは不倫関係にある。」は名誉毀損罪となり、
「○○は大馬鹿者である。」は侮辱罪となります。
冒頭赤字の「警官」は、「大馬鹿者である」と言いたいところですが、むしろ、下記の「犯罪容疑者である」と言っておきます。
あるサイトから引用します。
公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。
「宗教活動の自由」の権利妨害だと思われます。
「犯罪容疑者である」と言っても、名誉毀損罪にはなりません。
別のサイトから引用します。
公務員及びその候補者に関する事実(230条の2第3項)
名誉毀損行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実の場合は、㈠事実の公共性及び㈡目的の公共性を要件とせず、真実であることの証明があっただけで処罰されません。
これは、全体の奉仕者であり、かつ、その選定・罷免が国民固有の権利とされている(憲法15条1項2項)公務員に関する事実は、真実である限り、広く国民の監視下に置き、自由な批判にさらそうという考えによるものです。
これは、天一国憲法を持ち出すまでもなく、日本国憲法で充分です。
私は、一対一で接した警察の人とは、親しくなりました。
警察に協力を約束する 世の中の役に立つために - 埼玉サンクチュアリ教会(日本サンクチュアリ協会 埼玉教会)
しかし、その後、奴隷扱いされたので、警察には批判的になりました。
「奴隷」の実感 猟銃等講習会に関連して - 埼玉サンクチュアリ教会(日本サンクチュアリ協会 埼玉教会)
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