「職業の自由」 憲法論議
昨年3月11日の当ブログで見た、天一国憲法の第3条第9節第17項を引用します。
連邦議会は、いかなる職業に対しても、政府による認可を求める法律を通過させることを禁じられる。
その時、次のように書きました。
いつだったか、説教でも語られていたと思います。
医師でも、美容師でも、やりたければ自由にやれるということです。
信用が無くて仕事が無いのは別問題です。
10月31日の当ブログで見た、日本憲法の第二十二条を引用します。
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本の場合、「政府による認可を求める法律」が許されてしまうのは、「公共の福祉に反しない限り」という「制約」が原因です。
「公共の福祉」に関する代表的な条文は第十二条です。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
天一国憲法を学ぶ以前には、「権利の濫用」を制限する「公共の福祉」が、良い概念だと思っていました。
今では、自由を制限する「政府」の武器になることが分かりました。
「国民の不断の努力」が要求されていることは、「神」や「王」の不在を感じますが、「責任分担」の側面では、正しいと言えます。
「公共の福祉」も、「神の不在」の中で、「倫理」を与えるために、必要なのかも知れません。
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