宗教の自由 職業の自由
真の天一国憲法の前文から引用します。
真の父、再臨のキリストによって明かされた統一原理、及び八大教材教本がこの憲法の霊的基台を成している。
原則2権利1 を引用します。
連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに国民が平穏に集会する権利および苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限する法律は、これを制定してはならない。
「統一原理、及び八大教材教本がこの憲法の霊的基台を成している」けれども、「国教を定めてはならない」ということが画期的です。
実質的な「国教」であったとしても、法律によるのではありません。
「自由な選択」によるものでなければなりません。
天一国の中に、無神論もイスラム教も存在でき、家庭連合も存在できるのでしょう。
その時には、もはや国王が厳しい糾弾を行うことはないでしょう。
今のサンクチュアリの枠内と同じく、国王の許しと守りがあるでしょう。
間違いを正していくのは、国民の自由と責任です。
第3条第9節第17項を引用します。
連邦議会は、いかなる職業に対しても、政府による認可を求める法律を通過させることを禁じられる。
いつだったか、説教でも語られていたと思います。
医師でも、美容師でも、やりたければ自由にやれるということです。
信用が無くて仕事が無いのは別問題です。
牧師も同じです。
必ずしも神学校に行く必要はありません。
交流のため、私が通い始めたプロテスタント教会の牧師は、神学校を出ています。
しかし、霊的エリートは私達です。
3000家庭は「祭司長」になるべきだと思っています。
問題は外的な「信用」と内的な「自信」です。
私は「信用」と「自信」の根拠を、遠くは亨進様、近くは江利川総会長に置いています。
「霊的」でない私は、御父様につながる懸け橋が必要です。
とは言え、私はボランティアであって、職業ではありません。
(お問い合わせ先:メール sanctuary.saitama@gmail.com
電話番号 堀勇一070-6670-5334 堀久子070-6637-7424 )