群馬県高崎市白岩町サンクチュアリ教会(元・埼玉サンクチュアリ教会)

私ども夫婦は、2015年8月30日に米国サンクチュアリ教会本部で行われた「真の御父様の聖和3周年記念礼拝」(蘇生期・真の基元節)および「真の御父様の権威に戻るための祝福式」に参加し、同日の夜、日本において「真の御父様の権威に戻るための祝福式」を行うための、任命の祝祷を受けました。
2015年12月30日にCyberサンクチュアリ人協会の会長を辞め、文鮮明真の御父母様・文亨進二代王様・文國進監察総監様の側近である江利川総会長の下で働くため、日本サンクチュアリ協会に移籍しました。

「銃器所持の権利」 憲法論議

天一国憲法

権利1 

連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに国民が平穏に集会する権利および苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限する法律は、これを制定してはならない。


権利2 

規律ある市民軍は、自由国家の安全保障にとって必要なものであるので、国民(個人)が武器を保有し、携行する権利はこれを侵してはならない。

アメリカ憲法

修正1条(1791年)

連邦議会は、国教の樹立に関し、自由な宗教活動を禁止し、言論または出版の自由、平和的に集会し、苦情の救済を求めて政府に請願する人民の権利を縮減する法律を制定してはならない。


修正2条(1791年)

良く規律された民兵は自由な州の安全にとって必要であるから、武器を保持し携帯する人民の権利は侵害されてはならない。

条項名と翻訳は違いますが、本文英語は、同じです。
(ただし天一国憲法は「国民」を「個人」として特定しています。)


日本憲法

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

幅広く列挙していますが、「銃器所持」は含まれません。
しかし、全面禁止されているわけではありません。
「狩猟」等に認められています。


問題は、「規律ある市民軍は、自由国家の安全保障にとって必要なものであるので」という「目的」です。
「市民軍」は、むしろ次に関係しています。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

安倍首相の「改正論議」に影響を与えられるかどうか?
人間的には難しいので、信仰が必要です。


(お問い合わせ先:メール sanctuary.saitama@gmail.com
         電話番号 堀勇一070-6670-5334 堀久子070-6637-7424 )


任命式の映像はこちら

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