「社会福祉」 憲法論議
天一国憲法の第三条第九節から引用します。
8.連邦議会は、テロ、麻薬、貧困またはその他の非国家的行為者との戦いを宣言をすることを禁じられる。
9.連邦議会は、保健医療、教育、社会福祉、および、社会保障制度を設けたり、そのための資金を出すことを禁じられる。
日本憲法から引用します。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
上記は、「対立(矛盾)」しています。
昨日の当ブログで見た通り、日本「州」は「一般法律」を持てます。
要するに、各州の「一般法律」が、天一国憲法に矛盾しなければよいわけです。
天一国憲法の趣旨は、「中央集権」の禁止です。
しかし、日本の規模では「地方政府」とは言えないと思います。
日本「州」は、上記の「矛盾」を除去しなければなりません。
おそらく、もっと「地方分権」を進めることによって、可能になるかと思います。
(お問い合わせ先:メール sanctuary.saitama@gmail.com
電話番号 堀勇一070-6670-5334 堀久子070-6637-7424 )
任命式の映像はこちら
「キリスト教」のブログはこちら