天一国市民のために「王の心得」 申命記 十戒 天一国憲法
王の心得
王となる人は自分のために馬を多く獲ようとしてはならない。また馬を多く獲るために民をエジプトに帰らせてはならない。主はあなたがたにむかって、『この後かさねてこの道に帰ってはならない』と仰せられたからである。
また妻を多く持って心を、迷わしてはならない。また自分のために金銀を多くたくわえてはならない。
彼が国の王位につくようになったら、レビびとである祭司の保管する書物から、この律法の写しを一つの書物に書きしるさせ、
世に生きながらえる日の間、常にそれを自分のもとに置いて読み、こうしてその神、主を恐れることを学び、この律法のすべての言葉と、これらの定めとを守って行わなければならない。
そうすれば彼の心が同胞を見くだして、高ぶることなく、また戒めを離れて、右にも左にも曲ることなく、その子孫と共にイスラエルにおいて、長くその位にとどまることができるであろう。
(申命記/ 17章 16節~20節)
1.「妻」を多く持ってはいけません。
2.「 民をエジプトに帰らせて」犠牲にしたり、「同胞を見くだして、高ぶること」はいけません。
3.「馬」「金銀」等、私利を多く求めてはいけません。
上記の番号は、天一国憲法に対応させました。
原則1:神の清い血統を維持せよ。
原則2:人権を侵してはならない。
原則3:公金を乱用してはいけない。
「律法」を忘れてはいけません。
「十戒」は申命記5章にもありますが、出エジプト記20章から引用します。
便宜上、番号を付けます。
1.あなたはわたしのほかに、なにものをも神としてはならない。
2.あなたは自分のために、刻んだ像を造ってはならない。
3.あなたは、あなたの神、主の名を、みだりに唱えてはならない。
4.安息日を覚えて、これを聖とせよ。
5.あなたの父と母を敬え。
6.あなたは殺してはならない。
7.あなたは姦淫してはならない。
8.あなたは盗んではならない。
9.あなたは隣人について、偽証してはならない。
10.あなたは隣人の家をむさぼってはならない。
(出エジプト記/ 20章 03節~17節)
「神の清い血統を維持せよ」は 、上記7に対応します。
「人権を侵してはならない」は、上記6・9・10に対応します。
「公金を乱用してはいけない」は、上記8に対応します。
結局、悪の根本は、神を恐れず、「自己崇拝」をすることです。
天一国市民は、内外の悪と戦う、「王と王妃」であるべきです。
「エリート」「独裁者」、すなわち、サタンに支配させてはなりません。
(お問い合わせ先:メール sanctuary.saitama@gmail.com
電話番号 堀勇一070-6670-5334 堀久子070-6637-7424 )
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