天一国憲法の学習 亨進様家庭と國進様家庭の後継相続の違い
初めて天一国憲法を読んだ時、タイトルの点が気になりました。
注目点に**印を付けました。
亨進様家庭の後継相続
天一国の王は、天一国合衆国の元首である。
王権は、再臨主文鮮明から、第二の王として息子である文亨進に遺言で譲られ、その後、第三の王として文信俊に譲られる。
王権は、その後、現に即位中の王の息子へと遺言で譲られていく。
**もし王に息子がいなければ、文亨進の直系の男子後継者へ遺言で譲られる。
王が相続者を決め、王位継承の順位を確立する。
(第1条第1項)
國進様家庭の後継相続
王の権限の下、監察総監室を創設する。
この部署は、天一国政府の文書(データ)一切に付き、無制限のアクセス権を持ち、天一国政府で働くいかなる個人に対しても捜査し訴追する職務を執行する。
この訴追には、大統領に対する弾劾手続または天一国政府が契約した全ての個人に対する訴追が含まれる。
この部署は文国進およびその後継者に任せられる。
**その承継は、父から息子へ、もし息子がいない場合は、血族で最も近い男性へとなされる。
この部署の承継は王の承認の下でなされる。
(第1条第7項)
要するに「息子がいない場合」に、「(亨進様の)直系の男子後継者」と「(國進様の)後継者の血族で最も近い男性」という表現の違いは何か、という問題です。
亨進様家庭については、もしも信俊様の息子さんがいない場合、信俊様の「御兄弟」、「御兄弟の息子さん」の中で、順位が付けられるのだと理解できます。
國進様家庭については、もしも後継者の息子さんがいない場合、後継者の「御兄弟」、「男の御孫さん」が、共に2親等です。
國進様の「精子」を重視すれば「御兄弟」が優先されるはずですが、そうとは限らないようです。
「遺言」ではないので、「生前承継」されるのだと思います。
「捜査・訴追」には、年齢の限界があるからでしょう。
結論として、亨進様の家庭は、必ず「御父様の精子」を保存する点で、違いがあるという考えです。
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