その2 天一国独立の参考 アメリカ合衆国憲法
アメリカ合衆国憲法を引用します。
第2条第2節(2)
大統領は、上院の助言と承認を得て、条約を締結する権限を有する。ただし、この場合には出席する上院議員の3分の2の同意がなければならない。
(後略)
おそらく、この「上院議員の3分の2の同意」があれば、天一国が承認されるのだと思います。
イタリアの「バチカン」のように、アメリカの「天一宮」が、認められればよいわけです。
やがて、アメリカ全体が天一国になるには、どうしたらよいでしょうか?
アメリカ合衆国憲法の中身を、天一国憲法のように「修正」しなければなりません。
第5条
連邦議会は、両議院の3分の2が必要と判断した場合には、この憲法の修正を提案する。
またそれぞれの州の3分の2の立法府の要請があった場合には、修正を提案する憲法会議を召集しなければならない。
いずれの場合にも、憲法修正は、各州の4分の3の立法府によって採択され、あるいはその4分の3の憲法会議によって採択された場合には、あらゆる意味において完全に、この憲法の一部として効力を有する。
(後略)
採択のための必要数は、50州のうち「4分の3」ですが、個々の州の採択は「過半数」でよいかも知れません。
むしろ、提案のための必要数である、「両議院の3分の2」が勝負です。
トランプに熱狂したアメリカ国民が、「再臨主の相続者」に熱狂すれば可能です。
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1月8日の亨進様説教から引用します。
(翻訳・掲載に感謝申し上げます。)
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