真の子女様の三権分立
5月22日、日本サンクチュアリ協会の公開礼拝で、江利川総会長の説教「天一国憲法と真の御父様とアメリカ」の中には、三権分立の話がありました。
三権とは、次の3つです。
1.立法権
2.司法権
3.行政権(執行権)
この「均衡と抑制」で、権力の集中と独裁を防ぐことは、アメリカでも日本でも天一国でも行われます。
これは子女様にも当てはまりそうだと、私は思いました。
1.立法権は、法律を作る議会の議員達が持っています。
しかし、全ての法律は、憲法の拘束を受けます。
天一国憲法は、亨進様の権威で定められました。
2.司法権は、裁判所の裁判官達が持っています。
犯罪を追及する検察官は、3の行政権に属しますが、裁判に必要なので、司法権に近い存在です。
天一国で、国進様は、政府の犯罪を追及する検察官です。
3.行政権(執行権)は、政府の大臣(長官)達が持っています。
総理大臣や大統領は、そのトップです。
天一国では、国民が選挙で議員達を選び、議員達が選挙で大統領を選びます。
御子女様の役割分担については、「宗教・経済・政治」と言われることが多く、それは正しいと思います。
しかし、3人とも、他の側面が無いわけではありません。
「政治」の側面を見た時に、3人の役割分担は「立法・司法・行政」のようです。
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